離婚前に決めておくこと

 

慰謝料

配偶者が浮気をしていた場合やDVなどがあった場合には、精神的苦痛に対して慰謝料を請求することも可能です。
また離婚の原因が相手にあって精神的苦痛を伴う場合にも慰謝料を請求することができます。

 

親 権

未成年の子供がいる場合には、どちらが引き取って育てるかを決めなければなりません。
もし話し合いで決められない場合には、家庭裁判所で調停してもらうことになります。

親権

 

養育費

未成年の子供のために生活費や教育費を支払うことです。
子供にキチンと教育を受けさせようとすると、それなりの教育費が必要になります。金額はいくらでどんな支払い方法にするかを決めておくことが重要です。

また公正証書にしておくと支払いが滞った場合に、裁判などをしなくても相手の給与や預金などに対して強制執行を行なうことが可能です。

 

面会交流権

親権を持たなかった親が子供と面会することを認めることです。
離婚する際に親権を放棄したからといって親子関係がなくなるわけではありません。
離婚後にどれ位の頻度で面会するのかを決めておくことも重要です。

面会交流権

 

財産分与

夫名義の不動産であっても夫婦が協力して作り上げてきた財産です。
これは妻が専業主婦であっても変わりません。
妻が家事や育児を行なったからこそ、夫が仕事に専念できたといえるでしょう。
そのため離婚する際には財産の何割かを請求することができるのです。

財産分与

 

年金分割

夫が会社員や公務員で厚生年金・共済年金に加入していた場合には、夫が将来受け取る年金の一部を妻が受け取る年金に上乗せすることができます。

年金分割