離婚お役立ち情報
離婚が認められる原因
- 不貞行為
配偶者以外の者と浮気をして性的関係を結んだ場合、離婚できる可能性があります。
ただし修復の可能性がある場合などには認められないこともあります。
- 悪意の遺棄
正当な事由がないのに同居を拒んで家を出ていく、扶養家族がいるのに生活費を入れない場合などがこれに当てはまります。
- 3年以上の生死不明
生死が分からない状態が3年以上続いていれば、離婚することが可能です。
もし離婚後に当人が生きていることが確認できた場合でも離婚が取り消されることはありません。
- 強度の精神病
配偶者が強度の精神病で回復する見込みのない場合には離婚が認められます。
結婚生活の継続が困難であることの医師の診断が必要になります。
- 婚姻を継続し難い重大な事由
家庭内暴力、ギャンブル、浪費癖、度重なる借金、アルコール中毒、過度な宗教活動などがこれにあてはまります。
深刻度合いによっては離婚が認められないこともあります。
離婚に必要な手続き
- 離婚届
本籍地の市町村役場に離婚届を提出します。
また合わせて手続きすることで、離婚しても旧姓に戻さずに元の配偶者の姓のままでいることも可能です。
- 子供の姓変更
旧姓に戻る場合で子どもも自分と同じ姓にしたい場合には、住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行ないます。
子どもが15歳以上の場合は子ども本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。
- 社会保険手続き
国民健康保険の場合は、居住地の市町村役場で手続きを行ないます。
- 年金分割手続き
配偶者と合意したうえで年金事務所や年金相談センターで手続きをします。
離婚の方法
- 協議離婚
夫婦が離婚に合意して離婚届を出すのが協議離婚です。
日本では離婚の約9割が協議離婚になっています。
話し合いでまとまった協議内容は離婚協議書として文書にまとめるておきましょう。
いざという時のために公正証書で作成するのがおすすめです。
- 調停離婚
夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合に家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法です。
調停委員による離婚の調整が行われ、最終的に両方が合意すると離婚が成立します。
また離婚する際の条件についても調整の対象をなります。
- 訴訟離婚
調停が不成立の場合には、裁判に離婚の判断を委ねます。
判決が下る前に和解勧告に応じて離婚が成立するケースも珍しくありません。