離婚をお考えの方、離婚を決められた方へ
現在、様々な問題を抱えていらっしゃることと思います。
離婚問題は感情的になりやすいこともあり、その後の生活のために大切なことを見落としがちです。
離婚する際には、いろいろなことを決めなければなりません。
[親権]、[養育費]、[財産分与]、[慰謝料]、[年金分割] など重要なことについて、決める必要があります。
そして、離婚後の新しい生活を安心なものにするため、お子様に充分な教育を受けさせるために、その内容を書面にして離婚協議書にしておくことを強くおすすめします。
きちんとした書面がないばかりに、後で「言った。」「言わない。」とトラブルになることも多く、泣き寝入りしている方も少なくありません。
このような方を少しでも減らしたいという思いから「夫婦カウンセラー」の資格も取得し、カウンセリングの知識も取り入れてサポートいたします。
離婚協議書、書面作成の専門家、横浜市青葉区桜台の安藤優介があなたの気持ちに寄り添い精一杯サポートいたします。 → 「私の離婚業務について」
離婚後の新たな生活を安心サポート!
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■ 大切な約束事は「離婚公正証書」に!
「養育費」「親権」「慰謝料」など離婚する際に決めた大切な約束事を公正証書にするお手伝いをします。
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■ 料金は明確な定額制、できるだけご負担にならない設定です
料金は明確な定額制で契約後に割増し料金が発生するようなことはありません。また今後の生活のためにもご負担にならないようにできるだけ抑えた料金設定になっております。
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■ お仕事でお忙しい方も安心! 夜間・土曜・日曜も対応
夜間・土曜・日曜も対応いたします。お仕事が忙しくなかなか時間が取れない方もお気軽にご相談ください。
また必要な場合はご自宅まで出張もいたします。 -
■ 青葉台駅の事務所で安心してご相談
青葉台の事務所で安心してご相談いただけます。事務所にお越しいただくことにより、人目にさらされることなく、安心してご相談いただけます。
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■ 公証役場に出向かなくても作成できます
面倒な手続きは代行可能です。行政書士が代行することでお客様は公証役場に出向かなくても公正証書を作ることができます。
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■ 必要な場合は顧問弁護士を紹介します
必要な場合は顧問弁護士を紹介することも可能です。
離婚する際に決めなければならない大切なこと
- 親 権
未成年である子どもに関して持つ権利や義務をまとめて「親権」といいます。
具体的には「身上監護権(子どもの生活やしつけ、教育などに関する権利・義務)」「財産管理権(子どもの財産などに関する権利・義務)」の2つがあり、また子どもの法定代理人にもなります。 - 財産分与
夫名義の不動産であっても夫婦が協力して作り上げてきた財産です。
たとえ専業主婦であっても、妻が家事や育児を行なったからこそ、夫が仕事に専念できたといえるでしょう。
そのため離婚する際には財産の何割かを請求することができます。 - 養育費
子どもを育てるために必要な費用をいいます。
一般的には、子どもを引き取った親に対して、引き取らなかった方の親が養育費を支払うことになります。 - 慰謝料
不倫や暴力などにより受けた精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。
(性格の不一致など)どちらに責任があるとはいえない場合は原則、請求することはできません。 - 面会交流
子どもを引き取れなかった方の親が、子どもに会うことができる権利を「面接交渉権」といいます。 - 年金分割
離婚した際に、夫婦で年金を分割できる制度です。
ただし、分割できる年金は「厚生年金」「共済年金」に限られています。また、社会保険事務所での手続きが必要です。
大事なことは書面にして離婚協議書にしておくことが大切です
離婚の話し合いをする時は、どうしても感情的になりがちで、大事なことを決めなかったり、決めたつもりでも後で「言った・言わない」とトラブルになりがちです。
そのため、大事な決まり事はキチンと書面にして、離婚協議書として残しておくことが大切です。
ただの口約束ではなく離婚協議書を作成しておくことで、次のようなトラブルを防ぐことができます。
- 約束事(協議内容)が明確になる
離婚するにあたって、どんな約束をしたかが明確になり、後で「言った・言わない」と行き違いが起きることを防ぎます。 - 約束事(協議内容)を破ることに対してのある程度の抑止力がある
約束は守ることを前提として決めるものです。
そのため、ある程度の抑止効果が期待できます。
さらに離婚公正証書にすることでさまざまなメリットがあります
離婚協議書を作成して、「養育費は月に○○万円」、「慰謝料は○○万円」と決めたとしても、必ずそれを守ってもらえる保証はありません。
そういう不安を取り除くために、離婚公正証書にすることを強くおすすめします。
離婚公正証書とは離婚するにあたり親権や面会交流、養育費、慰謝料、財産分与などについて協議した内容を、公証役場の公証人が作成する離婚協議書の事です。
離婚公正証書は通常の離婚協議書と違い、次のようなメリットがあります。
- 給料や預金を差し押さえることができる
離婚後に多いトラブルとして、約束していた養育費や慰謝料を払ってもらえない、ということがあります。
このような場合、離婚公正証書にしておけば、これを元にすぐに給与や預金の差し押さえをすることができます。
これが、離婚公正証書の最大のメリットといえます。 - 協議内容を公文書で証明できる
「言った」「言わない」「別の意味で認識していた」など、食い違いのトラブルを防ぐことができます。 - 証拠能力が高い
法律の専門家である公証人が作成する公文書ですので、証拠としての価値が高いのです。 - 偽造・変造の心配がない
離婚公正証書の原本は、公証役場に保管されます。
そのため、偽造・変造の心配がありません。また、紛失しても再発行してもらうことができます。
離婚後でも離婚公正証書は作成できます
既に離婚してしまった方でも、離婚公正証書を作成することができます。
但し、財産分与は離婚から2年間、慰謝料は離婚から3年間で時効になります。
(※時効期間が過ぎてしまっても、相手の同意があれば離婚公正証書を作成できます)
専門家 安藤 優介が親身にサポートいたします
ネットで検索すれば、離婚協議書の雛形や解説などはたくさん出てきます。
でも、法律に詳しくない方が作成したものは、大切な事が抜けていたり、勘違いしていることも多いのです。
これからの生活を安心なものにするために、ぜひ離婚協議書、書面作成の専門家、横浜市青葉区の安藤優介におまかせください。
- 離婚協議書・書面作成に精通した行政書士がサポートします。
離婚協議書・書面作成に精通した行政書士が精一杯お手伝いします。
横浜市で開業20年。たくさんの経験と実績があります。 - 親身に対応させていただきます。
手続きが完了するまで、問題が解決するまで、お客様のお気持ちに寄り添い、親身に対応させていただきます。 - 青葉台の事務所で安心してご相談いただけます。
事務所にお越しいただくことにより、人目にさらされることなく、安心してご相談いただけます。
また当事務所は、東急田園都市線 青葉台駅が最寄になりますので、アクセスも便利な立地です。 - 土曜・日曜もご相談をお受けします。
平日はお仕事でお忙しい方のために、土曜・日曜もご相談をお受けしております。 - ご自宅まで出張もいたします。
ご都合の良い時間にご自宅までお伺いし、ご相談をお受けします。
土曜・日曜・夜間も予約可能です。 - 離婚の様々な問題についてのご相談が可能です。
必要に応じて、離婚カウンセラーや弁護士の先生をご紹介することもできますので、離婚の様々な問題についてのご相談が可能です。
料金のご案内
料金は明確です。
すべて定額制ですので契約後に割増し料金が発生するようなことはありません。
安心してご相談ください。
■ 離婚協議書の作成
料金: 70,000円~100,000円(+消費税・実費)