離婚後の新しい生活を安心なものにするために、大切なことを書面にしておくことが大切です。

離婚をお考えの方、離婚を決められた方へ

横浜市青葉区桜台の行政書士 安藤優介現在、様々な問題を抱えていらっしゃることと思います。

離婚問題は感情的になりやすいこともあり、その後の生活のために大切なことを見落としがちです。

 

離婚する際には、いろいろなことを決めなければなりません。

 

[親権]、[養育費]、[財産分与]、[慰謝料]、[年金分割] など重要なことについて、決める必要があります。

 

そして、離婚後の新しい生活を安心なものにするため、お子様に充分な教育を受けさせるために、その内容を書面にして離婚協議書にしておくことを強くおすすめします。

 

きちんとした書面がないばかりに、後で「言った。」「言わない。」とトラブルになることも多く、泣き寝入りしている方も少なくありません。

 

このような方を少しでも減らしたいという思いから「夫婦カウンセラー」の資格も取得し、カウンセリングの知識も取り入れてサポートいたします。

 

夫婦カウンセラーの資格も取得しました。

 

離婚協議書、書面作成の専門家、横浜市青葉区桜台の安藤優介があなたの気持ちに寄り添い精一杯サポートいたします。 → 「私の離婚業務について」

 

 

横浜市にお住いの皆さんに補助制度のご案内

 

離婚後の新たな生活を安心サポート!

 

離婚する際に決めなければならない大切なこと

離婚する際には[親権]、[養育費]、[財産分与]、[慰謝料]、[年金分割] など重要なことについて、決める必要があります

 

大事なことは書面にして離婚協議書にしておくことが大切です

離婚の話し合いをする時は、どうしても感情的になりがちで、大事なことを決めなかったり、決めたつもりでも後で「言った・言わない」とトラブルになりがちです。

そのため、大事な決まり事はキチンと書面にして、離婚協議書として残しておくことが大切です。

ただの口約束ではなく離婚協議書を作成しておくことで、次のようなトラブルを防ぐことができます。

 

 

さらに離婚公正証書にすることでさまざまなメリットがあります

離婚協議書を作成して、「養育費は月に○○万円」、「慰謝料は○○万円」と決めたとしても、必ずそれを守ってもらえる保証はありません。

 

そういう不安を取り除くために、離婚公正証書にすることを強くおすすめします。

離婚公正証書とは離婚するにあたり親権や面会交流、養育費、慰謝料、財産分与などについて協議した内容を、公証役場の公証人が作成する離婚協議書の事です。

 

離婚公正証書は通常の離婚協議書と違い、次のようなメリットがあります。

 

 

離婚後でも離婚公正証書は作成できます

離婚後でも離婚公正証書は作成できます既に離婚してしまった方でも、離婚公正証書を作成することができます。

但し、財産分与は離婚から2年間、慰謝料は離婚から3年間で時効になります。
(※時効期間が過ぎてしまっても、相手の同意があれば離婚公正証書を作成できます)


 

 

専門家 安藤 優介が親身にサポートいたします

ネットで検索すれば、離婚協議書の雛形や解説などはたくさん出てきます。
でも、法律に詳しくない方が作成したものは、大切な事が抜けていたり、勘違いしていることも多いのです。

これからの生活を安心なものにするために、ぜひ離婚協議書、書面作成の専門家、横浜市青葉区の安藤優介におまかせください。

 

  • 離婚協議書・書面作成に精通した行政書士がサポートします。
    離婚協議書・書面作成に精通した行政書士が精一杯お手伝いします。
    横浜市で開業20年。たくさんの経験と実績があります。
  • 親身に対応させていただきます。
    手続きが完了するまで、問題が解決するまで、お客様のお気持ちに寄り添い、親身に対応させていただきます。
  • 青葉台の事務所で安心してご相談いただけます。
    事務所にお越しいただくことにより、人目にさらされることなく、安心してご相談いただけます。
    また当事務所は、東急田園都市線 青葉台駅が最寄になりますので、アクセスも便利な立地です。
  • 土曜・日曜もご相談をお受けします。
    平日はお仕事でお忙しい方のために、土曜・日曜もご相談をお受けしております。
  • ご自宅まで出張もいたします。
    ご都合の良い時間にご自宅までお伺いし、ご相談をお受けします。
    土曜・日曜・夜間も予約可能です。
  • 離婚の様々な問題についてのご相談が可能です。
    必要に応じて、離婚カウンセラーや弁護士の先生をご紹介することもできますので、離婚の様々な問題についてのご相談が可能です。

 

料金のご案内

料金は明確です。
すべて定額制ですので契約後に割増し料金が発生するようなことはありません。
安心してご相談ください。

 

■ 離婚協議書の作成
  料金: 70,000円~100,000円(+消費税・実費)

 

■ 離婚公正証書(原案)の作成
  料金:100,000円~120,000円(+消費税・実費・公証役場手数料)

詳しい内容は →